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2014年6月17日 火曜日
「臨時福祉給付金」は4月からの消費税率引き上げに際し、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として支給されるものです。
※給付には申請が必要です。
○支給対象者
平成26年1月1日に本市に住民票があり、平成26年度の市民税が非課税の方。ただし、「ご自身を扶養している人が課税される場合」や「生活保護制度の被保護者となっている場合」などは対象外です。
※配偶者からの暴力を理由に長岡京市に避難されている方は、平成26年1月1日時点で住民票がない方も、一定の条件を満たす場合、長岡京市で申請いただくことが出来ます。詳しくは下記の社会福祉課 臨時福祉給付担当までお問合せください。
○支給額
支給対象者1人につき1万円
支給対象者の中で下記に該当する方は、5千円を加算
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの受給者
・児童扶養手当、特別障害者手当などの受給者
○申請方法
7月上旬に市から世帯主に郵送する「臨時福祉給付金のお知らせ」に同封する「申請書(請求書)」に必要事項を記入し、運転免許証や健康保険証などの「本人確認書類」と金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードのコピーを添えて、郵送か市役所へ持参してください。
○申請時期
7/15(火)~10/31(金) 郵送または市役所北棟大会議室Bへ持参
■お問い合わせは
健康福祉部 社会福祉課(分庁舎2) 臨時福祉給付担当
TEL:955-9712