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PM2.5(微小粒子状物質)汚染について

進藤 ひろゆき    2013年3月13日 水曜日

国のPM2.5に係る注意喚起の指針が設定されたことにともない、長岡京市では大気汚染常時監視測定を行っている京都府と連携して、注意喚起の発令基準を上回った場合には、市民の皆さんに注意喚起のお知らせをします。

■注意喚起の基準:大気中のPM2.5濃度が、1日平均値で1立方メートルあたり70μg(μg=百万分の1グラム)を超えると予想される場合。

下記の測定局のうち、1か所でも注意喚起の発令基準を上回った場合は、測定局の地域全域に注意喚起が行われます。

一般環境測定局(向陽測定局、宇治測定局、久御山測定局、城陽測定局、田辺測定局、精華測定局、木津測定局)、自動車排出ガス測定局(国道171号測定局、国道1号測定局)

※注意喚起の体制が取られた場合は、次のことに留意してください。

・屋外活動を控える
・屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らす
・屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にする
・呼吸器系や循環器系疾患のある人、お年寄り、子ども等は、体調に応じてより慎重に行動することが望まれる

京都府内のPM2.5測定結果はこちら↓
京都府:微小粒子状(PM2.5)に係るお知らせについて
http://www.pref.kyoto.jp/taiki/1111111.html

全国のPM2.5測定結果はこちら↓
環境省:大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)
http://soramame.taiki.go.jp/

■お問い合わせは
 環境経済部 環境政策監 環境保全担当
  TEL:955-9685 FAX:951-5410
  電子メール:kankyouseisakukan@city.nagaokakyo.kyoto.jp

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