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2008年3月11日 火曜日
「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」により、今年4/1(火)から6歳未満の幼児を自転車に同乗させる場合に、ヘルメットの着用が義務化されます。
子どもが自転車から落ちて、死亡したり後遺症が残ったりする主な原因は頭部への打撲によるものです。罰則はありませんが、子どもの安全を守るために6歳未満の幼児を自転車に同乗させる場合にはヘルメットの着用をお願いします。
なお、16歳以上の者であれば6歳未満のこどもを1人だけ同乗させることができ、2人以上同乗させることや6歳以上の者を同乗させることは法令で禁止されています。
↓自転車同乗幼児のヘルメット着用義務についての京都府ホームページです
http://www.pref.kyoto.jp/kotsu/1200524894076.html