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2007年12月7日 金曜日
今年、国(所得税)から地方(住民税)への税源委譲があったため、所得税・住民税のしくみが大きく変わりました。来年度は、この税源委譲にともなう調整措置のほか、地震保険料控除の創設などの改正がありますので注意が必要です。
■税源委譲にともなう調整措置
・「住宅ローン控除」の調整
~平成20年度~28年度の住民税に適用
税源委譲により所得税額の額が下がり、住宅ローン控除の方が所得税より高くなった場合、申告により翌年度の住民税から控除されます。
・年度間で所得変動があった場合の調整
~平成19年度の住民税に適用
平成19年度の住民税で税負担が増えた分は、平成19年分の所得税が減ることで税負担の調整がされますが、退職などの理由で所得税がかからなくなった方には調整ができません。そのため、このような場合は申告することで税源委譲前の低い税率で住民税を計算しなおし、差し引き分を減額することができます。
■その他の改正
・地震保険料控除の創設(損害保険料控除の廃止)
~平成20年度から適用
地震保険料の1/2(上限25,000円)を所得から控除できる地震保険料控除が創設されました。それにともない従来の損害保険料控除は廃止されます(ただし経過措置として、平成18年12月末までに契約した長期損害保険は、損害保険料控除が適用されます)。
・65歳以上の方の非課税措置が廃止
平成18年度から、65歳以上(平成17年1月1日時点)の方に適用されていた非課税措置が廃止されました。現在、急激な税負担を軽減するための経過措置が行われていますが、平成20年度からは全額負担となります。
「広報ながおかきょう」12月1日号の13ページに詳細が掲載されています。
申告がない場合は、控除・減額がされませんので、対象となる方は申告が必要です。
■お問い合わせは、下記または「進藤ひろゆき」まで
総務部 課税課 市民税係
TEL:955-9507 FAX951-5410
電子メール:kazei@city.nagaokakyo.kyoto.jp