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2011年12月

平成23年12月定例議会 「会期12月1日(木)~15日(木)」 主要議案とポイント

議案:第67~84号議案18件/諮問:1件/報告:1件/請願:7件/陳情:2件/意見書:3件

  • 公の施設の指定管理者の指定について(第67~69号議案)
    • 地域福祉センターきりしま苑、市民交流フロア・中央学習センター、西山公園体育館・スポーツセンター・長岡公園球技広場の指定管理者を指定することについて議決を求めるものです。
  • 長岡京市一般職に属する非常勤職員の任用等に関する条例の制定について(第73号議案)
    • 嘱託職員の勤務条件に関し必要な事項を定める条例の制定です。
  • 長岡京市職員給与に関する条例の一部改正について(第84号議案)
    • 京都府人事委員会の勧告を参考に長岡京市職員の住居手当を減額するものです。

※他の議案は、一般会計や特別会計の補正予算などです。

進藤ひろゆきからのコメント!「リアルタイムな予算編成過程の公開」
  • 今議会で、平成24年度の予算編成からリアルタイムな予算編成過程の公開を実施していくことについて、一般質問しました(現在は3月議会での予算議決後に、予算要求額と1次査定額、最終査定額をそれぞれ公開)。
  • この質問に対して、まずは要求把握時点での公開を検討したいとの答弁があり、私のマニフェストの1項目を一歩実現することができました。今後の公開へ向けた検討状況について、確認していきたいと考えます。

平成23年12月定例議会「進藤ひろゆき・一般質問」 ~ 全文

(お願い:この記録は進藤ひろゆき・一般質問の全文です。進藤ひろゆきの「想い」を皆様に少しでもリアルにお伝えできればと、文言もできるだけそのまま掲載していますが、長岡京市議会の公式記録ではありません。どうぞ予めご了承ください。)

それでは、通告に従いまして、

1.平成24年度予算編成について、3点
2.外部監査について、2点

以上の2項目について、合計5点の質問をいたします。

今議会は10月の臨時会以降、任期の後半に入り、新しい議会体制のもとに初めて開催される議会定例会であり、新たな気持ちで一般質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

まず、1項目めの平成24年度予算編成について」質問いたします。

平成24年度の予算編成については、小田市長から予算編成方針が示され、現時点では各事業実施課から予算要求額が集計された状況です。その各事業実施課からの要求累計額は、歳入が227.6億円、歳出が257.1億円と聞き及んでいますが、歳入が29.5億円不足している状況です。今年度の予算編成においては、要求段階で歳入が227.1億円、歳出が257.2億円でしたので、歳入が30.1億円不足していたことから見ますと、ほぼ同額となっていますが、9月議会で審議させていただいた平成22年度の決算結果から考えると、より厳しい状況にあると言えます。

平成24年度予算編成方針に示されているように、“平成20年度以降、法人市民税が減少する中、平成22年度は、個人市民税も減収となり、いよいよ少子高齢化の進行と団塊の世代の大量退職期の影響が顕在化してきたと言わざるを得ない状況”となった中、要求額を受けての財政担当部による1次査定、そして市長による最終査定をこれから迎えるところですが、この項目の1点目の質問として、

【1】それぞれの責任者である企画部長と市長から、平成22年度決算の状況も踏まえた上での、これからの査定方針をお聞かせください。

次に、予算編成過程の公開については、私から平成19年3月議会において一般質問をさせていただき、長岡京市においては平成19年度当初予算の編成過程については平成19年10月から、平成20年度以降の予算編成過程については、公開時期を早めて、前年度の3月議会終了後に公開を実施していただいているところです。しかしながら、その公開については、前年度の3月議会終了後に当年度の前年度11月末における各事業実施課からの要求額と、前年度12月末における各課と財政担当部による1次査定額、そして前年度1月に市長により行われた最終査定額を、目毎にそれぞれ公開することにとどまっているのが現状です。

そこで、平成20年12月議会の一般質問においては、11月末、12月末、1月末でのそれぞれのタイミングにおけるリアルタイムな予算編成過程の公開について、市長に見解を求め、「昨今の行政運営では、さまざまな情報を可能な限り公開していくことが全国的な流れであり、本市でも、各部門での行政情報の公開は重要な課題であるとの認識につきましては、私も意を同じくするところ」で、「私自身、リアルタイムでの公開自体を決して否定する」ものではないとしながらも、課題があることから「今後、調査・研究をしてまいりたい」との答弁をいただきました。

その時の質問から3年が経過しました。平成24年度予算編成方針の、1.予算編成の基本、(4)説明責任の強化と情報の発信にも明記されていますように、「市民協働の根幹は、説明責任を果たし、情報の共有化を図ることであると認識し、施策の必要性、意図など事務事業の情報の発信に務め」ること、すなわち、これからの市政運営には市民の皆さんとの“情報共有”が必要不可欠であると私も共感するところです。

そこで2点質問いたします。

【2】平成20年12月議会の一般質問以降、これまでのリアルタイムな予算編成過程の公開に対する調査・研究の状況を教えてください。

【3】私は平成24年度予算編成から、市民の皆さんとの“情報共有”を図る1つの手段として、リアルタイムな予算編成過程を公開してはと考えますが、市長の見解をお聞かせください。

次に、2項目めの外部監査について」質問いたします。

外部監査制度の導入は、監査の充実の1つの方策として、第25次地方制度調査会の答申に基づき平成9年の自治法改正によって導入され、その外部監査には、地方公共団体が契約を締結した外部監査人が監査対象を自ら決める包括外部監査と、首長や議会などから請求された内容を監査対象とする個別外部監査があります。包括外部監査は都道府県、指定都市、中核市においてはその実施が義務付けされており、その他の市町村においては導入には条例を制定することが必要で、個別外部監査は地方公共団体に義務付けされているものではありませんが、その導入には同じく条例制定が必要となっています。

総務省のデータでは、平成22年3月31日現在で都道府県47団体、市町村1,727団体(うち指定都市16団体・中核市41団体を含む)、特別区23団体の計1,797団体において、包括外部監査では義務付けされていない団体で条例を制定しているのは13団体、個別外部監査では条例制定団体が都道府県、指定都市、中核市の計106団体を入れて175団体となっており、都道府県、指定都市、中核市を除くと69団体とまだまだ少数にとどまっているのが実態です。

このような現状ですが、長岡京市においては、平成16年度から20年度までを計画の対象期間とする新長岡京市行財政改革大綱に基づく長岡京市行財政改革アクションプランの中で、外部監査については、行動計画名30)(1)-30外部監査制度の検討として、目標及び目的を「(1)第三者が地方自治体の行財政をチェックする制度の導入。(2)監査機能に対する住民の信頼を高める。(3)監査機能の独立性、専門性を高める。」と定めて、企画部政策推進課と監査委員事務局において検討がなされました。

検討は平成19年度に完了し、その検討結果は、平成21年8月に提出された「長岡京市行財政改革アクションプラン平成20年度推進状況及び5年間の行動計画の総括」から少し長くなりますが引用しますと、「外部監査制度は、監査委員の実施する監査に加え、監査機能に対する住民の信頼性、透明性をより高めるための仕組みである。そのため、制度導入にあたり、外部監査契約に要する新たな経費が発生するが、その経費の対価として支出抑制等の削減効果が得られるものではなく、削減効果は明確な政策的意図を持って実施した場合の副次的な効果に過ぎないと考える。本市で外部監査制度の実施は任意である。現時点における導入の是非を検討した結果、同様の目的をもつ既存手段ではなく、外部監査制度でなければ解決しがたい課題があるとは言い切れず、現在の厳しい財政状況下での制度実施の優先順位は低いと考えられる。なお、平成19年6月公布の地方公共団体財政健全化法において、財政指標が定められた基準より悪い団体は個別外部監査制度を行うことが求められていることから、今後は同法の動向を注視することとし、必要に応じて検討を行うこととする。」となっています。

その後、平成21年12月議会において能勢前議員から外部監査制度の導入について、市長に見解を求める一般質問がありました。市長からは、「外部監査制度は、従来の監査委員制度に加えまして、監査の独立性や専門性の強化につながる一方で、多額の経費がかかることや、資料作成の準備に多大な時間が費やされるなど、導入に関しましては相当難しい面が」あるが、「議員御指摘のとおり、外部監査制度の導入と内部監査制度との相関関係によります監査能力の向上は、本市における監査制度の大きな課題と考えておりますので、今後も外部監査制度導入の可能性や有効性につきまして、調査研究をしてまいります」との答弁がありました。

確かに現時点においても長岡京市においては、“同様の目的をもつ既存手段ではなく、外部監査制度でなければ解決しがたい課題がある”とは言い切れませんが、包括外部監査、個別外部監査ともにその監査に要する経費については、市町村の場合“特別交付税に関する省令”の第5条において、上限がありますが総務大臣が調査した額で、特別交付税による措置がなされています。包括外部監査については、包括外部監査契約の締結者である包括外部監査人が監査のテーマを決めることとなっているため、契約依頼者である自治体から監査する内容について依頼することができません。

個別外部監査については、(1)地方自治法第75条第1項、第252条の39に基づく「住民の請求による事務監査」、(2)同法第98条第2項、第252条の40に基づく「議会の請求による事務監査」、(3)同法第199条第6項、第252条の41に基づく「長の要求による事務監査」、(4)同法第199条第7項、第252条の42に基づく「長の要求による財政援助団体等監査」、(5)同法第242条第1項、第252条の43に基づく「住民監査請求による監査」の5つの種類がありますが、実施には条例が制定されていることが前提です。

また、現時点での長岡京市における指標の数値からは必要ないことですが、地方公共団体財政健全化法において、財政指標が定められた基準より悪い団体は個別外部監査制度を行うことが求められています。以上申し述べたことや、都道府県、指定都市、中核市を除く自治体では、包括外部監査に対応した条例よりも、個別外部監査に対応した条例を制定している自治体が多いことからも、まずは長岡京市においても個別外部監査の実施に備えて、 “(仮称)長岡京市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例”を、包括外部監査の実施に備えた条例よりも優先して制定するべきであると考えます。

そこで2点の質問をいたします。

【4】平成21年12月議会での能勢前議員からの一般質問の答弁以降、外部監査制度についての調査・研究の状況を教えてください。

【5】長岡京市において個別外部監査の実施に備えた条例を制定することについて、市長の見解をお聞かせください。

以上で1回目の質問を終わらせていただきます。
理事者の皆様におかれましては、明確かつ簡潔なご答弁をお願いいたします。

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