議会報告
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2008年3月
議案:第1~50号議案50件/諮問:2件/報告:2件/陳情:1件/意見書:4件/決議:1件
※他の議案は、市議会議員の費用弁償廃止、企業立地促進条例の一部改正など
(お願い:この記録は進藤ひろゆき・一般質問の全文です。進藤ひろゆきの「想い」を皆様に少しでもリアルにお伝えできればと、文言もできるだけそのまま掲載していますが、長岡京市議会の公式記録ではありません。どうぞ予めご了承ください。)
それでは、通告に従いまして、
1.平成20年度予算編成について、4点、
2.行財政改革について、2点、
3.税務共同化について、2点、
4.再任用制度について、1点、
5.国民健康保険事業について、2点、
以上の5項目について、合計11点の質問をさせていただきます。
まず、1項目めの「平成20年度予算編成について」です。
長岡京市の平成20年度一般会計予算は、対前年度比1.8%増の歳入歳出それぞれ223.7億円の総額で今議会において提案がなされました。
その内容は、開会日に小田市長から説明がありましたように、第2期基本計画後期実施計画の重点テーマに属する26事業に優先的に予算配分が行われており、そして、経常的な事業においては、前年度に引き続き各部局の長に予算編成権を委譲し、前年度現計予算をベースとして算出した額から3%を削減した額を配分し、配分された財源の範囲内で事務事業の見直しや新設、拡充などにつとめ、経常経費を1.3億円削減したものとなっています。これは、各部局長の責任ある対応と職員の皆さんの真摯な取り組みによるものと評価できるところです。
また、プライマリーバランスについても前年度予算と同額の4.1億円の黒字を達成し、一般会計市債残高の削減を目指したものとなっています。枠配分制度につきましては、平成16年度の導入依頼、一般質問などでとりあげさせていただき、その成果や課題、また、その課題に対する改善策について質問させていただきました。
平成17年度3月議会での一般質問では、当時の企画部長より、「経常事業とひとくくりにしているが、その経費には義務的経費が多く含まれるものがあり、自由な裁量による事業間の財源の振替や削減はなかなか困難な状況で」、「義務的経費の要素が強い経費を対象から除外して枠配分額を設定すると、裁量による振替や削減の効果がほとんどなくなってしまう」課題があるとの答弁をいただきました。そして、その課題に対して「対象事業の見直しや対象となる事務事業のあり方について議論を進め精度を高めて」いきたいとの考えを示していただきました。
また、私たちの会派民主フォーラムでは、小田市長がすすめられようとしている「市民と行政のパートナーシップによる市民自治」を推進していくためのひとつの情報として、会派のマニフェスト「みち」にも提示しましたように、査定段階も含めた予算編成過程の公開が必要であると訴えてまいりました。
その要望に対して、平成19年度の予算編成から「情報の開示と共有、市民協働の行政経営に向けて、また、予算編成過程の透明性を高めるための試みとして、各課からの予算要求から予算査定を経て、当初予算が決まるまでの過程を予算科目ごとに集計し」て公開を実現いただき、平成19年度の編成過程については、昨年の12月に市ホームページに掲載がなされたところです。
そこで、平成20年度の予算編成について4点の質問をさせていただきます。
【1】枠配分の総額と各部局への配分額はいくらでしょうか?
【2】枠配分制度の成果と課題および改善策について、対象となる事務事業のあり方についての議論経過も含めてお聞かせください。
【3】要求額と1次査定後の歳入歳出総額は、それぞれいくらでしょうか?
【4】平成20年度の予算編成過程の公開については早期の公開が望まれるところですが、いつ行われる予定でしょうか?
ご答弁のほど、よろしくお願いいたします。
次に、2項目めの「行財政改革について」質問いたします。
私はこれまで、歳入に見合う歳出構造を実現していくために、一律の事業費削減を主体とする減量経営ではなく、目標管理制度や事務事業点検シートなどを活用し、公がすべき仕事と民に任せるべき仕事をきっちりと区分し、トップである首長が、自分の政策の実現を図りながら、事務事業を選別していく政策経営への転換をしていかなければならないことと、歳入の確保と歳出の抑制の具体策についてしっかりと庁内の中で論議をすすめていかなければならないことなどを訴えてまいりました。
まず、歳入である「入」の確保という観点から話をさせていただきます。
平成17年3月議会において、熊本市の自主節減推進予算制度を紹介しながら、東京都文京区のNPM予算編成システムでのインセンティブ制度、静岡県浜松市の予算を生かすインセンティブ浜松方式、神奈川県横浜市の予算におけるメリットシステムなどのインセンティブ予算制度の導入について要望をさせていただきました。
そしてその質問に対して、「事業選択の政策決定が最終段階まで確定しにくい現状の予算編成方式を見直すことも視野に入れながら、研究をして」いきたいとの答弁をいただきましたが、ここでは、「入」を確保していくためのもう1つの取り組みとして、今年の1月に会派で研修に行かせていただいた同じく熊本市の「財源確保推進制度」を紹介したいと思います。
熊本市では、平成20年度の予算編成から、担当課が独自で「新たな歳入」を確保した場合に、その半分の額を事業費として新規事業や既存事業への拡充に使うことができる「財源確保推進制度」を導入されました。
「新たな歳入」については、決算時に検証し、目標額に達しなかった場合は、次年度予算編成時に差額を削減するものとなっています。現時点では、長岡京市においても今年度から導入されます市政だよりへの企業広告や市動物園の動物紹介カンバンへの企業広告などが出てきているようです。
また、この財源確保推進制度の他にも、熊本市では「入」の確保としてこれまでにもいろいろな取り組みが行われています。例をあげますと、まだ広告主は出ていませんが市民会館へのネーミングライツや、熊本城改修の費用として1日城主制度やミニ公募債の発行、熊本市電の電車全体へ広告を掲載するラッピング広告などです。
これらの取り組みは、事業の財源は財政担当課がもってくるものではなく、国や県の補助金を新たに探してくるなど担当課が予算拡充の手段として財源確保へ向けた取り組みをしていかなければならないという「職員の意識改革を主目的」としているとの説明が担当者からあり、説明いただいた方の想いが伝わってくるものでした。
次に、歳出である「出」の抑制という観点から話をいたします。
この大きな項目の質問の冒頭に、公がすべき仕事と民に任せるべき仕事をきっちりと区分していかなければならないということを言わせていただきました。そのためには、会派のマニフェスト「みち」にもかかげております、事業仕分けの実施が有効であると考えます。
事業仕分けにつきましては、これまでにも一昨年の12月議会で梶原議員から、昨年の6月議会で祐野議員から質問をさせていただきました。昨年6月の祐野議員の質問には、小田市長から「事業仕分けの目的は、自らのまちの財政状況を認識し、公共領域における市民と行政の役割分担はどうあるべきかを考え、常にそうした視点に立って事務事業の選択と執行に努めるということであると考え」、「そのような考え方のもとに、本市においては、現在、事務事業整理・点検シートを用いて、各事務事業単位で行政関与の妥当性を含めた再点検による見直しをシステム化しているところで、このシステムもようやく庁内に定着してきたところでもあり、当面はこのシステムを活用して、改善を加えるなど、より精度を高める方向で取り組んでいきたい」との答弁がありました。
確かに、当該点検シートなどは市のホームページで公開し、市としての事業判断を示されていますが、庁内だけの自己評価だけに終わることなく、第三者による事業仕分けが必要ではないでしょうか。
ここで、平成19年8月時点で、都道府県では、岩手県、宮城県、秋田県、千葉県、新潟県、長野県、岐阜県、三重県、高知県の9県、市町村では試行実施も含めて、横浜市、新潟市、三浦市、多治見市、高島市、熱海市、岡山市、秋田市、厚木市の9市の計18自治体で実施実績のある構想日本による事業仕分けの事例を紹介させていただきます。
構想日本では、地方自治体が行っているすべての事業に対して、その事業名だけから判断するのではなく、その事業内容について、
<1>まず、行政サービスの要否をチェックし
<2>国と地方間の役割分担を再整理して、その上で
<3>地方に対する国のコントロール、または反対に国に対する地方の依存の原因のあぶり出しを行い、国が国の仕事としてやるべきサービスは何か、国依存ではない真の地域再生に向け、自治体がやるべきサービスは一体何かを真剣に考える判断材料として、事業仕分けを実施しています。
新潟県の平成15年度予算をベースに行われた時には、市町村への交付や都道府県間の清算に関する事業は除いて、歳出金額の58%が今まで通り県のやる仕事として判断され、その結果、現在では行政機関内の役割分担の見直しを行い、県の事務・権限の約4割を市町村へ権限移譲されています。また、新潟市では同じく平成15年度一般会計予算をベースに行われた結果は、歳出金額の75%が今まで通り市のやる仕事として判断されています。
昨年3月議会の予算総括質疑で私の質問に対して、企画部長から「全525事業のうち、人件費、公債費、予備費の49事業を除く、残り476事業について、法定受託事務のほか、法令で義務づけされているものが85事業で18%、民間委託やNPO、指定管理者制度を既に活用しているものが138事業で29%、本市が行なうべきか、民間の力を活用するべきか、議論が必要なものは253事業で53%である」と答弁をいただきました。
まずは、優先的に、「本市が行なうべきか、民間の力を活用するべきか、議論が必要な253事業」について第三者による事業仕分けを実施してはいかがでしょうか。
本議会の開会日に、小田市長から平成20年度の市政運営の基本的考え方について、所信が発表されました。その中で、「施策を着実に推進していくためには、経営資源の選択と集中、行政運営の一層の効率化と合理化、長期的な展望に立った持続可能な財政運営など、市民と職員の協力の下に、さらなる行財政改革に取り組んでいかなければならない」との決意を表明されました。
その行財政改革のひとつとして、ぜひ第三者による事業仕分けの実施へ向けた検討をいただくよう要望し、「入」の確保と「出」の抑制へ向けた具体的な取り組みについて、2点の質問をさせていただきます。
【5】新たな「入」の確保策として“広報ながおかきょう”に来年度から広告掲載がなされるところですが、さらなる「入」の確保へ向けた具体策のひとつとして、熊本市のような「財源確保推進制度」の導入を検討されてはいかがでしょうか?
【6】「出」の抑制へ向けた取り組みとして、第三者による事業仕分けを実施すべきだと思いますが、ご見解をお聞かせください。
次に、3項目めの「税務共同化について」質問をいたします。
京都府においては、京都市を除く府内の市町村と課税、徴収などの税務共同化をすすめるべく、平成18年11月の第1回京都府・市町村行財政連携推進会議に始まり、平成19年5月に行われた7人の委員による第1回京都府税務共同化推進委員会の開催以来、これまで検討が行われてきました。
平成20年度からは、京都市を除く府内の市町村が参加し、税務共同化へむけた調査研究事業が立ち上がり、長岡京市の平成20年度一般会計予算にも税務共同化調査研究事務負担金として10万円の予算が、歳出の款2「総務費」、項2「徴税費」、目1「税務総務費」に計上されました。
しかしながら、この共同化がなされた場合、これまでに長岡京市が投入してきた、税務システム構築にかかわる経費や人的資源が活かされなくなる危険性があるのではないでしょうか。
現状のシステムを維持しながら、新たに税務共同化にともなう新システムへの経費負担や人的資源負担が、これからの電子自治体構築へ向けて、長岡京市にとって本当に必要なものなのかしっかりとした判断が必要です。
電子自治体構築へ向けた運営体制については、明日、祐野議員から質問させていただきますが、今、長岡京市が運用している税務システムより、共同化されたシステムが下位レベルでの運用となるようでは、事務能力が大幅に低下し、市民サービスも大きく低下することは必至です。
以前にできていたことが、新システムではできなくなってしまうことのないよう、平成20年度から開始される税務共同化調査研究事業においては、税務の実務レベル担当者が論議にしっかりと参画し、共同化システムへの意見反映を行なっていかなければなりません。
長岡京市にとって、将来的にメリットの方がデメリットよりも大きくならないものであるなら、最初から参画していない京都市と同じように、脱退することも視野に入れておくべきであると考えます。
そこで、2点の質問をいたします。
【7】平成20年度の歳出予算に、税務共同化調査研究事務負担金10万円が計上されていますが、ここでは具体的にどこまでのことを調査研究する計画なのか、分かっている範囲でお聞かせください。
【8】府のすすめる税務共同化に対する、これからの長岡京市の方針についてお聞かせください。
次に、4項目めの「再任用制度について」質問をいたします。
平成14年9月議会において、平成19年度から始まる団塊の世代の方々の大量退職時代を迎える中、「平成19年度以降の市役所におけるさまざまな事務事業を滞らせることのない、再任用職員も含めたこれからの人員計画」についての質問をさせていただいてから、ほぼ5年半が経過をし、いよいよ今年度から5年間で200人規模の大量退職を迎える状況となりました。
退職者数のおよそ半分程度の新規採用に抑えることで、定数削減目標は達成する見込みですが、国策としてすすめられている医療や福祉関連の施策展開もあり、増加する事務事業と職員定数削減という相反する状況にどのように対応していくのかは、長岡京市にとって大きな課題です。
大きな項目として2番目に質問させていただいた、行財政改革についてでも述べましたが、まずは、公がすべき仕事と民に任せるべき仕事をきっちりと区分し、公がすべき必要な仕事に対して、人的資源をどのように配分していくのか、しっかりとした基準と考え方が求められているのではないでしょうか。
平成14年9月議会に質問してから、高年齢者雇用安定法が改正され、民間企業においては、65歳未満の定年の定めをしている事業主については、
<1>定年年齢の引き上げ
<2>継続雇用制度の導入
<3>定年の定めの廃止
のいずれかの高年齢者雇用確保措置を、平成18年4月から講じることが義務付けられました。そして、事業主が労使協定により継続雇用制度の対象労働者にかかる基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、継続雇用制度を導入したものとみなされ、この場合は希望者全員を対象としなくてもよいこととなっています。
ただし、この場合の選定基準については、
<1>意欲、能力等をできる限り具体的に測るものであること
<2>必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること
とされています。市役所内で働く方々のモラールが低下することのないよう、市役所の、この部局の、この仕事には、この人をという厳格な任用を期待し、ここでは、1点質問いたします。
【9】これからの再任用制度のあり方について、市長のご見解をお聞かせください。
最後に、5項目めの「国民健康保険事業について」です。
国民健康保険は、皆さんご存知のように加入者がお金を出し合い、加入者自らが通常の病気やけがをした場合、その治療費を互助するためにある制度ですが、第三者の行為によって傷病が発生した場合は、民法第709条の定めにより、過失を犯した加害者が治療費を含む損害賠償の責任を負わなければなりません。
しかし、国民健康保険は、第三者の支払遅延などによって被保険者が治療を受けられなくなることを避けるために、第三者行為による傷病であっても、国民健康保険法第64条により被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が取得することで、被保険者の治療に対して、保険者は保険給付を行なわなければなりません。
つまり、保険者である市町村は、被保険者に保険給付を行なう代わりに、被保険者の損害賠償請求権を取得し、加害者へ損害賠償を請求し、賠償金を回収することで被保険者への保険給付の損害を充填することとなります。これらの第三者行為による損害賠償は、交通事故によるものが多くなっています。
この被保険者から取得した損害賠償請求権の求償に対する第三者からの納付は、長岡京市国民健康保険事業特別会計の歳入、款10「諸収入」、項3「雑入」、目1「一般被保険者第三者納付金」と目2「退職被保険者等第三者納付金」に計上されています。
2月4日付の北海道新聞によりますと、このような場合での加害者への損害賠償請求が、道内の市町村では十分に行われておらず、相当額の保険給付が回収されていないおそれのあることが道の推計で分かったとの記事が掲載されました。
記事によると、加害者に負傷させられた加入者には市町村に届け出る義務があるものの、「届け出が十分に行われていない」実態と、届け出がなくても医療機関から出された診療報酬明細書(レセプト)を市町村が点検する際に、疑わしいケースについて加入者に直接問い合わせる方法もあるが、「怠っている市町村が多い」とのことでした。
そこで、道は昨年11月30日付で、各市町村に対して求償事務に積極的に取り組むよう要請し、さらに、国保加入者には交通事故の被害者になった場合は、市町村窓口に必ず届け出るようにとの呼びかけをホームページで始めています。
この損害賠償請求権にかかわる損害賠償金の徴収または収納を一般的に求償と呼び、保険者である市町村は、この求償に関する事務については国民健康保険法第64条第3項により国民健康保険団体連合会に委託することができます。
長岡京市においても、この求償事務を京都府国民健康保険団体連合会に委託していますが、現況についてはどのように把握されていますでしょうか。
次に、いわゆる症状固定後の治療費請求について質問いたします。
現在、第三者行為によって負傷した交通災害などの被害者が、損害保険会社などによって治療期間を短く算定され、十分な加療を受けられないケースが多く発生しています。JR西日本の福知山線脱線事故の負傷者に対して、治癒の終点とされる「症状固定」を理由に、損害保険会社から治療費の支払を打ち切られたケースは記憶に新しいところです。
これを交通事故被害者である被保険者と、その被害者が加入する保険者が賠償関係から見た場合、「症状固定」が確定するとその時点で治療期間が確定され、以後の治療費は請求できなくなるというのが慣例となっていることを意味しています。
実際に、加害者と契約関係にある損保会社側は「「症状固定」後は治療費を支払わなくて良い」というのが今の認識であり、損保担当者が医師に照会状を出すなどし、「症状固定日」を早期に固めようとなどの行為が日常的に行なわれているのが実態です。
しかしながら、「症状固定」以降の治療については、「交通事故が起因の治療費の損害賠償請求権は加害者と被害者との間で示談を交わされる時点まで有効であり、示談を交わされた、すなわち損害賠償を受けた時点で損害賠償請求権は消滅する」との厚生労働省保険局国民健康保険課法令係による見解もあり、たとえ「症状固定」以降であっても、示談前であれば被保険者が保険を使用して治療を受けることは可能であり、その治療費については、損害賠償請求権を取得している保険者である市町村が求償を行い、第三者行為による保険給付の損害を充填することが基本ではないでしょうか。
1月27日付の読売新聞多摩版に、交通事故被害者の治療費を障害者医療助成費で費用負担した東京都と、国民健康保険で費用負担した町田市が、大手損害保険会社に「症状固定」後ですが、治療費を請求している記事が掲載されていました。
このケースでは、損害保険会社から症状固定を理由に保険金支払いを打ち切られた被害者が、症状固定後も治療費を払うべきだと損害保険会社を相手に訴訟を起こし、昨年7月に東京地裁において「症状固定後も通院のために治療は必要」との判決が出され、損害保険会社が敗訴しています。
その記事中に、厚生労働省からの「国保と症状固定はそもそも関係ない。自治体は個々のケースを精査して、しっかりと請求すべきだ」とのコメントと、交通事故での治療で国民健康保険が使用されたと判明すれば今後も請求していくという町田市方針が掲載されていました。
4月から後期高齢者医療制度が始まり、国民健康保険事業をとりまく環境も大きく変化していく中、これまで述べましたことを踏まえて、ここでは2点の質問をいたします。
【10】長岡京市における第三者行為求償事務の現況についてお聞かせください。
【11】症状固定後の治療費請求の状況についてお聞かせください。
以上で1回目の質問を終わらせていただきます。理事者の皆様におかれましては、明確かつ簡潔なご答弁をお願いいたします。