日記帳
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2011年10月31日 月曜日
ここ最近のテレビ放送を見ていると、ブレーキなしの改造自転車や、信号無視、イヤホンを付けての運転など、自転車の交通ルールについての報道が目立つようになって来ました。
自転車は、道路交通法では「軽車両」として分類され車両の一種ですので、交通ルール(道路交通法)に違反した場合には自動車と同じく罰則規定があります。
これまでは、多くの警察本部が、自転車の交通違反には注意や警告で対応してきましたが、交通事故を防止するために悪質な違反者には道路交通法違反の「赤キップ」を切るようにしています。
自転車の交通違反には、自動車のような反則金制度の「青キップ」がなく、いきなり赤キップ(罰金)が切られるため、同じ違反をしても自動車より自転車の方が重くなるケースもあり、その上に前科が付くこととなります。
東日本大震災や台風12号、15号での帰宅難民の問題を契機として、自転車通勤される方が大きく増加したことにより、自転車が関係する交通事故が増加しています。自転車に乗るときも、必ず交通ルールとマナーを守ってください。